若手交通費補助

2015年5月16日 施行
2019年6月1日 改正

若手会員への交通費補助に関する申し合わせ

1.本申し合わせは、「吉田久一先生ご遺族寄付金運用規程」第3条③「近代仏教史研究を志す若手研究者を育成するための助成」に基づくものである。

2.本研究会が主催する研究大会等で、研究発表等をおこなう若手の会員に対し、次の条件で研究大会等に参加するための交通費を補助する。
 ①発表時の年齢が40歳未満の者とする。
 ②大学等の研究機関の専任職に就いていない(大学院生・研究生・研究員・非常勤講師 等)者とする。
 ③交通費は研究会に届け出た住所から研究大会会場等までの、最も経済的且つ合理的な経路による。
 ④交通費の70%(10円未満は切り上げ)を補助し上限を2万円とする。
 ⑤所定の申請書を使用して研究大会終了後1カ月以内に申請する。
 ⑥申請書に領収証を添付する(コピー不可)。
 ⑦申請書は研究会事務局宛てに郵送する。
 ⑧所属機関、科研費、他の研究助成等と重複申請は認めない。
 ⑨補助金は本人名義の銀行口座に振り込む。
 ⑩補助の可否は運営委員会で決定する。
 ⑪補助を受けた会員は3年以内に『近代仏教』へ研究成果の投稿を原則とする。なお、   
  成果物に若手会員への交通費補助を受けたことを明記する。

3.補助を受けた会員が1年以内に本研究会を退会した場合は補助金全額の返却を求める場合がある。

4.本申し合わせに定めるもののほか、施行に関する必要な事項は運営委員会で協議して定める。

5.本申し合わせの改廃は運営委員会の議を経て行う。

付則
本申し合わせは、2015年5月16日より施行する。
本申し合わせは、2019年6月1日より改正施行する。

<若手交通費補助申込用フォーマット>

・研究成果を『近代仏教』へ投稿する場合は、→こちら